子連れで再婚した場合、その連れ子に相続の権利はあるのでしょうか?
子連れで再婚した場合、子供に再婚相手の相続権が自動的に発生するわけではありません。
例えば・・・
AさんはBさんと再婚したとします。その時、再婚相手のBさんには12歳の男の子C君と6歳の男の子D君がいました。AさんとC君、D君は、養子縁組はしませんでしたが、親子と同じように暮らしていました。
その後、再婚から30年がたち、Aさんは死亡しました。
この時、C君とD君は、Aさんの財産を相続できるのでしょうか?
残念ながら、C君とD君は、Aさんの財産を相続できません。
なぜなら、AさんとC君、D君は、本当の親子のように暮らしてきましたが、”連れ子”では法律上の親子関係は生じないからです。
しかし、方法によっては連れ子に財産を遺すことは可能です。
(1)養子縁組で「法律上の親子」になる
再婚相手の連れ子は、被相続人と血がつながっていません。そのため、実生活では親子として生活していても、被相続人の財産を受け取ることはできません。そこで、被相続人と連れ子が「法律上の親子」になることで財産を相続することを可能にするのが「養子縁組」の制度です。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
「普通養子縁組」:実親との親子関係を続けたまま、養親とも親子関係を結ぶ制度。
「特別養子縁組」:実親との親子関係を終了させ、養親と新たに親子関係を結ぶ制度。
一般的に、再婚相手の連れ子との養子縁組は「普通養子縁組」が行われています。
(2)「遺言」を作成して財産を遺す
「遺言」を作成することにより、相続人以外の人にも財産を遺すことができます。つまり、血族でない連れ子にも財産を分けるように指定することができます。
遺言の代表的な形式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。「自筆証書遺言」は、自力で作成できますが、正しい形式になっていなければ無効となるので注意が必要です。「公正証書遺言」は、公証役場に行って作成してもらいます。
遺言を作成しても、再婚相手と離婚して連れ子に相続させないということもありえます。その場合は、遺言の取り消しが可能です。
作成日: 2018/01/26クオリス代表村本 政彦
大手会計事務所で、約20年にわたり、主に事業承継、組織再編などのアドバイザリー業務や企業オーナーの相続税申告業務等に従事しておりました。
長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を生かして、これからもお客様に的確なアドバイスをしていきたいと思っている一方、「お客様の現状を正しく分析し、今なにが必要かを考え、お客様を適切に導くこと」、言葉では単純なことのようにも思えますが、ときに難しく、長年携わっていても、新しいお客様をお迎えするたびに新たな気づきがあります。
これまでの経験と知識だけに甘えず、なにが必要かを本気で考え、さらにお客様へ貢献していけるよう精進してまいります。
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