相続対策の基本~遺言書のメリットと手続き

遺言書とは、亡くなった方(被相続人)が自分の死後に自分の財産を誰にどの割合で分配するかを記したものです。

しかし、遺言書はとりあえず遺しておけばよいというものではなく、決まったやり方でなければ無効になってしまいます。

 

目次.

1.遺言書の種類

2.遺言書を遺すメリット

3.遺言書作成手続き

 

1.遺言書の種類

遺言書は主に以下の3種類があります。

(1) 自筆証書遺言(すべて自分で作成する)

(2) 公正証書遺言(公正証書として作成する)

(3) 秘密証書遺言(内容を秘密にして作成する)

 

2.遺言書を遺すメリット

・相続人同士が遺産分割で揉めることなく相続手続きができる

・相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ

・相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける

・長男の妻や孫、内縁の妻など相続人ではない人にも財産をあげることができる(遺贈)

 

3.遺言書作成手続き

以下、3種類の遺言書の作成手続きについて見ていきましょう。

(1) 自筆証書遺言

遺言者が、書面に遺言の内容、遺言者の氏名、遺言書の作成年月日を自署で記入し、押印するというものです。

<メリット>
・自分一人で費用をかけることなく手軽に作成できる
・他人に遺言内容、存在を知られることなく作成できる

<デメリット>
・法律で定められた遺言書の要件が満たされていないと無効になる
・紛失する可能性や遺言書が死後発見されないおそれがある
・開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要がある

2019年1月13日から、財産の目録部分については、パソコンやワープロで作成できるようになりました。ただ、そのやり方にはいろいろとルールがあるため、別の機会に詳しく解説します。

 

(2) 公正証書遺言

遺言書を公正証書にして公証役場に保管してもらうものです。

公正証書によって遺言書を作成するには、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に説明した遺言内容を公証人が書面化し、問題がなければ遺言者と証人が証書に署名・押印します。

<メリット>
・保管が確実で検認手続きも必要ない
・無効になったり、紛失、発見されないことがない

<デメリット>
・作成するための費用がかかる
・秘密にできない

 

(3) 秘密証書遺言

遺言者が、遺言内容(全文が自署である必要はない)に作成日付を記入し、署名、押印し、封筒に入れて封じ、遺言に押印したものと同じ印鑑で封印します。証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、所定の処理をしてもらいます。

<メリット>
・全文を自筆で書く必要がないので、自筆証書遺言より負担が減る(パソコンや代筆でも可)
・遺言の内容を秘密にすることができる

<デメリット>
・遺言書に不備が残ると、無効になる場合がある(公証人は遺言内容を確認しない)
・公証役場での作成のため、費用がかかる
・紛失するおそれがある(管理は自身で行う)
・開封前に、家庭裁判所の検認手続きが必要となる

 

なるべく費用をかけたくないなら自筆証書遺言がおすすめですが、遺言書の内容を確実に実行したい場合は、公正証書遺言を選択するのがよいでしょう。

遺言書が不備等のために無駄に終わってしまっては、せっかくの努力が報われません。お困りの方は、専門家にお問い合わせください。

 

作成日: 2020/04/20

クオリス代表村本 政彦

大手会計事務所で、約20年にわたり、主に事業承継、組織再編などのアドバイザリー業務や企業オーナーの相続税申告業務等に従事しておりました。

長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を生かして、これからもお客様に的確なアドバイスをしていきたいと思っている一方、「お客様の現状を正しく分析し、今なにが必要かを考え、お客様を適切に導くこと」、言葉では単純なことのようにも思えますが、ときに難しく、長年携わっていても、新しいお客様をお迎えするたびに新たな気づきがあります。

これまでの経験と知識だけに甘えず、なにが必要かを本気で考え、さらにお客様へ貢献していけるよう精進してまいります。

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