離婚した妻(夫)やその子供に遺産は相続されるのか!?

亡くなった人(被相続人)に、離婚した妻(夫)とその子供がいる場合、遺産は相続されるのでしょうか? 離婚後の相続は、トラブルが生じるおそれがあります。トラブルをできるだけ軽減するためには、懸念事項をあらかじめ認識しておくことが大切です。

 

目次.

1.離婚した場合の配偶者への相続は?

2.前妻(前夫)の子供がいる場合は?

3.再婚したので後妻とその子に財産を遺したい

 

1.離婚した場合の配偶者への相続は?

離婚した後、以前の配偶者に財産を相続する権利があるでしょうか?

配偶者は、常に法定相続人となりますが、これは婚姻関係がある場合の話です。離婚した場合、婚姻関係はなくなり、夫婦関係は他人になります。つまり、婚姻関係を解消すると配偶者ではなくなり、前妻(前夫)は相続人にはなれません。

 

2.前妻(前夫)の子供がいる場合は?

それでは、前妻(前夫)との子供は相続人になるのでしょうか?

離婚しても前妻(前夫)との子供がいる場合、子供には相続する権利があります。

夫婦が離婚して他人になっても、親子の関係が切れることはありません。子供は両方の親にとって、第1順位の法定相続人になります。

遺言がなければ、基本的には法定相続分で分けることになります。

 

例えば・・・

夫Aと妻Bに子供Cがいました。夫Aと妻Bは離婚し、妻Bが子供Cを引き取りました。

5年後、夫Aは妻Dと再婚し、二人の子供EとFが生まれました。その後、再婚後20年して夫Aは死亡しました。この際、離婚した妻Bには相続する権利はありませんが、子供C(前妻の子)、子供EとF(後妻の子)は、すべてAの子供であることからAの財産を相続する権利を有しています。

3.再婚したので後妻とその子に財産を遺したい

前妻の子供にはもう何年も会っていないので、自分の財産は後妻と後妻の子供に遺したい、と考える方もいらっしゃるかと思います。

そのような時は、生前に遺言を作成することをお勧めします。

遺言で、後妻と後妻の子供に財産を相続すると残しておけば、最優先しますので遺言に基づいて相続されます。

しかし、遺言さえあれば確実に後妻と後妻の子供に相続されるのかと言うと、そうではありません。

前妻の子供には遺留分(最低限相続する権利)があり、遺留分の請求をされると遺留分相当の金額を前妻の子供に支払うことになります。

上の例で取り上げた家族構成をもとに、遺留分について見てみましょう。

つまり、前妻の子供が遺留分の請求(遺留分侵害額請求)をすれば、財産の1/12相当額を支払うことになります。ただし、前妻の子供が一定期間請求をしない場合には、その権利はなくなります。

この遺留分を請求できる期間は、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間です。

(遺言などの存在をずっと知らなかった場合でも相続から10年間で消滅します。)

この期間を過ぎてしまうと、前妻の子どもは遺留分の請求をできなくなります。

 

遺留分侵害額請求をされないためにも、遺言を作成するときに、遺留分を侵害しない範囲で財産を分けることをお勧めします。

 

作成日: 2019/08/29

クオリス代表村本 政彦

大手会計事務所で、約20年にわたり、主に事業承継、組織再編などのアドバイザリー業務や企業オーナーの相続税申告業務等に従事しておりました。

長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を生かして、これからもお客様に的確なアドバイスをしていきたいと思っている一方、「お客様の現状を正しく分析し、今なにが必要かを考え、お客様を適切に導くこと」、言葉では単純なことのようにも思えますが、ときに難しく、長年携わっていても、新しいお客様をお迎えするたびに新たな気づきがあります。

これまでの経験と知識だけに甘えず、なにが必要かを本気で考え、さらにお客様へ貢献していけるよう精進してまいります。

最新記事

お問い合わせ





This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

税理士事務所クオリス
社会保険労務士事務所クオリス
行政書士事務所クオリス
株式会社クオリス
〒101-0022
東京都千代田区神田練塀町73
プロミエ秋葉原4階

秋葉原駅(JR・日比谷線・つくばエクスプレス線)より徒歩4分
末広町駅(銀座線)より徒歩5分

03-5207-6153
TOPへ戻る