遺留分が変わったそうですね?

遺留分とは、相続人が最低限もらえる遺産の取り分のことです。
2019年7月1日からこの遺留分のしくみが変わりました。
遺産分割にも影響がありますので、確認してみましょう。

 

目次.

1.生前贈与の取扱い

2.遺留分の支払い方法

 

1.生前贈与の取扱い

遺留分の割合は変わりませんが、遺留分のもととなる対象の財産の範囲が変わったのです。

今までは、遺留分の対象となる財産に生前贈与された財産も含まれていましたが
変更後は、亡くなる10年以上前に贈与された財産は含まないことになりました。

 

例えば、兄弟のうち一人だけ生前に住宅取得資金を贈与されていて、
亡くなった際にはあまり財産が残されていなかった場合など
相続財産だけでは遺留分に満たない。といったことが問題になることがありました。

現在は、住宅取得資金の贈与から亡くなるまで、10年以上たっていた場合。
その贈与は、遺留分の算定計算のもととなる財産には含まれないということになります。

ただし、他の人の遺留分に損害が出ることを知っていた場合には、10年の期間の適用がないため、
10年経過したからといって遺留分の対象にならないとは限らないので、注意が必要です。

 

2.遺留分の支払い方法

変更前は、遺留分を侵害した財産を返還しなければなりませんでしたが、
今は、遺留分の対価を金銭で支払うことになります。

 

そのため、以前のように遺言で亡くなった後の生活のための家や会社を残そうとしたにもかかわらず、分散してしまうといったことがなくなりました。

また、請求された金銭の用意がすぐに用意できない場合には、裁判所に請求すると一定期間猶予されるようになっています。

 

生前贈与は、早めに計画的に行うことをお勧めします。
生前贈与のご相談も承っていますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

作成日: 2019/08/17

クオリス代表村本 政彦

大手会計事務所で、約20年にわたり、主に事業承継、組織再編などのアドバイザリー業務や企業オーナーの相続税申告業務等に従事しておりました。

長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を生かして、これからもお客様に的確なアドバイスをしていきたいと思っている一方、「お客様の現状を正しく分析し、今なにが必要かを考え、お客様を適切に導くこと」、言葉では単純なことのようにも思えますが、ときに難しく、長年携わっていても、新しいお客様をお迎えするたびに新たな気づきがあります。

これまでの経験と知識だけに甘えず、なにが必要かを本気で考え、さらにお客様へ貢献していけるよう精進してまいります。

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