遺産総額が10億円以上の方


遺産総額が大きい場合に特有の問題

相続税の申告が終わった後、国税当局により、税務調査が行われることがあります。
必ずしも、遺産総額に線引きがあるわけではありませんが、遺産総額が大きくなればなるほど、
国税当局側でも、確認を要すると判断することが多くなります。
ケースによりますが、遺産総額が5億円以上となると、通常、税務調査が行われることが多いです。
また、遺産総額が10億円以上ともなると、税務署ではなく、その上部組織である国税局が直接税務調査を担当することも多くなります。
通常、国税局の税務調査は、税務署の税務調査と比較して、期間も長く、投入人員も大きく、調査の内容も緻密に行われます。
これに対応するには、2つのことが必要です。

1.税務調査の経験

税務調査の対応は、立ち会う税理士の経験に絶対的に左右されます。
相続税の申告自体、年間10万件程度、平成26年までは、年間5万件程度しかありませんでした。
全国で税理士は77,000人。平成26年までは、税理士一人当たり0.7件です。
相続税の申告が一件もない年がある、あるいは、一回も経験したことのない税理士もいます。
まして、国税局の税務調査経験者は、非常に少ないのです。
相続相談所sousouを運営する税理士事務所クオリスの代表税理士は、遺産総額が100億円を超える大型の相続も数多く経験しています。
国税局の税務調査対応も豊富な経験があります。

2.調査を想定した適切な申告ができるかどうか

これは単に教科書通りに相続税を計算し、申告書を作成すればよい、というものではありません。
税務調査が始まってからできることは限られています。
調査項目に照らし、また、そこで指摘を受ける可能性を想定して、反論可能な申告や手続きをあらかじめしておかなければなりません。
これは、国税局の税務調査を数多く経験している税理士のみが可能なことです。
これは1よりもはるかに重要なことです。

お問い合わせ





This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

税理士事務所クオリス
社会保険労務士事務所クオリス
行政書士事務所クオリス
株式会社クオリス
〒101-0022
東京都千代田区神田練塀町73
プロミエ秋葉原4階

秋葉原駅(JR・日比谷線・つくばエクスプレス線)より徒歩4分
末広町駅(銀座線)より徒歩5分

03-5207-6153
TOPへ戻る