税務調査立会


税務調査立会

相続税の申告が終わった後、国税当局により、税務調査が行われることがあります。
特に、会社の経理の方ならばともかく、相続税の税務調査を受けることは、ほとんどの方にとって一生に一度です。
この税務調査、正しい申告をしていても、決して気持ちのよいものではありません。
多くの方が、精神的、時間的な負担を感じます。
相続相談所sousouでは、これまでの豊富な経験をもとに、どのように調査が行われるかを詳細にご説明し、綿密な打ち合わせをします。
これにより、初めての方であっても、冷静に対処できます。
これは調査の経験がない税理士には不可能なことです。
経験豊富な税理士に依頼することをお勧めします。

税務調査の経験

税務調査の対応は、立ち会う税理士の経験に絶対的に左右されます。
相続税の申告自体、年間10万件程度、平成26年までは、年間5万件程度しかありませんでした。
全国で税理士は77,000人。平成26年までは、税理士一人当たり0.7件です。
相続税の申告が一件もない年がある、あるいは、一度も経験したことのない税理士もいます。
相続相談所sousouを運営する税理士事務所クオリスの代表税理士は、相続・事業承継で20年以上の経験があり、相続税の税務調査の立会経験も豊富です。

元国税調査官の税理士について

税理士には、国税当局出身者も多くいます(3割程度)。
国税出身者で資産税(相続税・贈与税など)部門出身者は、当然、多くの税務調査経験があり、また、調査項目について精通しています。
しかし、もともと同僚だった関係であることもあり、残念ながら、どちらの味方なのかよくわからない税理士も多くいることも事実です。
完全に納税者の権利保護を第一に考える国税出身の税理士は、あまり多くはありません。

調査を想定した適切な申告ができるかどうかが一番重要

単に教科書通りに相続税を計算し、申告書を作成すればよい、というものではありません。
税務調査が始まってからできることは限られています。
調査項目に照らし、また、そこで指摘を受ける可能性を想定して、反論可能な形で申告や手続きをあらかじめしておかなければなりません。
これは、税務調査を数多く経験している税理士のみが可能なことです。

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