相続税のことを初めて考えるときに、一番先に考えることは、いくら以上の遺産があった場合に相続税がかかるのか?ではないでしょうか。
相続税には基礎控除額というものがあり、遺産がこの金額以内ならば、相続税はかかることはなく、申告書の作成や提出も必要ありません。
この基礎控除額とは、いくらなのか、見ていきましょう。
相続税の基礎控除額は、
3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
です。
これを一覧表にしたものが、以下の表になります。
遺産がこの金額以下ならば、相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。
この「法定相続人の数」は、相続人の数と違うのでしょうか。
多くの場合、相続人の数とイコールです(相続人の説明は、またの機会に)が、厳密には2つの違いがあります。
1.法定相続人と相続人の違い
法律(民法)で、相続人になれる人が決まっています。この相続人になれる人のことを法定相続人といいます。
相続人との違いは、相続人になれたけどならなかった人(相続を放棄した人)も、法定相続人となるので、数にカウントするのです。
2.養子がいる場合
昔、この基礎控除額を増やして節税するために、たくさん養子をとることが流行った時期があります。
(例えば、孫を全員養子にするとか・・・)
こういった過度な節税を制限するために、法定相続人の数に制限をつけています。
法定相続人の数にカウントできる養子は、
実子がいる場合・・・・1人まで
実子がいない場合・・・2人まで
です。
遺産がこの基礎控除額以内ならば、相続税はかかることはなく、申告書の作成や提出も必要ありません。
ただ、そもそも、遺産がいくらなのかを計算するときにも、いろいろとルールがありますので、注意してください。詳しくは別の機会に →財産の種類によって違います。相続税で遺産はどう評価されるのか?(土地・建物以外編)
作成日: 2017/03/28クオリス代表村本 政彦
大手会計事務所で、約20年にわたり、主に事業承継、組織再編などのアドバイザリー業務や企業オーナーの相続税申告業務等に従事しておりました。
長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を生かして、これからもお客様に的確なアドバイスをしていきたいと思っている一方、「お客様の現状を正しく分析し、今なにが必要かを考え、お客様を適切に導くこと」、言葉では単純なことのようにも思えますが、ときに難しく、長年携わっていても、新しいお客様をお迎えするたびに新たな気づきがあります。
これまでの経験と知識だけに甘えず、なにが必要かを本気で考え、さらにお客様へ貢献していけるよう精進してまいります。
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