相続税を計算するとき、そもそも遺産は、いくらとして計算するのでしょうか。
財産それぞれにルールがあるため、財産ごとに解説していきます。
なお、土地・建物などの不動産については、ボリュームが多いので、別の機会に解説します。
相続税で遺産の金額はどうやって決められるのでしょうか?
みんなが自由に勝手に値段を決めてしまうと、税金を安く済ませるため、遺産の金額を低くしてしまいますよね。
また、値段のつけ方がバラバラだと、不公平ですよね。
そのため、評価の仕方は、財産ごとにルールが決まっています。
具体的には、国税庁が公表している財産評価通達というものにしたがって、評価することになっています。
この通達は、詳しく見ていくと結構細かいので、財産の種類ごとに、かいつまんで解説していきます。
会社には、上場している会社と上場していない会社があります。
数としては圧倒的に上場していない会社の方が多いのですが、証券会社で買えるわけではないので、一般の方が持っているケースは少ないと思います。
上場していない会社の株の評価は複雑なので、専門家に相談しましょう。
お勤めしている会社に持株会があるなどして、少しだけ持っているような場合には、会社に聞いてみましょう。
上場している会社の株については、基本的には、その日(相続であれば亡くなった日)の終値で評価します。
(東証と大証など、複数に上場している場合には、安い方を選べます。)
その日に終値がない場合、近い日の終値になります。
ただ、相場なので、たまたまその日だけ高騰しているようなこともあり得ます。
そのため、その月の終値平均、前月の終値平均、前々月の終値平均のうち、一番安い金額を選ぶこともできます。
(日本取引所グループ月間相場表)
http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/price/
ちょうど、配当などの権利落ちがあったタイミングのときには修正計算が必要です。
投資信託には、ETFやREITと呼ばれる上場している投資信託があります。
これらは、上場しているので、上場している株と同じように評価します。
MRFやMMFのような日々決算型の投資信託の場合には、
1円 × 口数
+ 再投資されていない未収分配金(源泉税控除後)
- 信託財産留保額および解約手数料(消費税含む)
これ以外の投資信託の場合には、
1口当たりの基準価額 × 口数
-解約請求等をした場合の源泉税相当額(公募の場合、20.315%)
-信託財産留保額および解約手数料(消費税含む)
この基準価額は、ネットや新聞等で公表されているものもありますが、さかのぼって亡くなった日の基準価額を調べるのはちょっと手間です。取引証券会社に相続手続きの必要書類などを取り寄せる際に、残高証明書も頼みましょう。
(証券会社によっては、過去の基準価額もネットで公表しているところもあります。)
信託財産留保額や解約手数料は、証券会社に確認しましょう。
死亡保険金を受け取ると、相続税の対象になります。
ただし、全額ではなく、非課税限度額を超える分が課税対象です。
非課税限度額は、500万円 × 法定相続人の数 です。
例えば、亡くなったのがご主人で、奥様のほか子供が2人いる場合には、500万円×3人で、1,500万円となります。
複数の人が受け取った場合には、この限度額を受け取った保険金の金額であん分します。
保険金を受け取る際には、配当金や前納保険料の払戻金なども一緒に受け取ることがありますが、これらも保険金として取り扱います。
保険料を亡くなった方以外の方が負担していた場合には、そもそものところで税金の取扱いが違ってきますが、これはまた別の機会に。
基本的には、預金残高そのままです。
ただし、定期預金の場合には、相続の日にその定期を解約した場合の利子(税引後)をプラスすることになっています。
相続があったときには、通常、銀行や郵便局に、相続の日時点での残高証明書を依頼しますが、そのときに、この利子の計算も一緒にお願いしましょう。
外貨預金の場合には、その銀行の相続の日の為替レートのうち、TTB(外貨→円貨)を使って換算します。
主要なゴルフ場の場合には、会員権業者さんで売り買いを多く取り扱うため、インターネットなどで相場を公表しています。
その場合、その相場の売希望価格と買希望価格の平均値 × 70%で計算します。
「入会預託金」のように会員権を売却する場合に買主に引き継がれず、ゴルフ場から返還されるものがあるときには、その金額もプラスします。
(この入会預託金に償還期間があり、まだ償還期間になっていない場合には、プラスする預託金の額は、「返還を受けることができる日までの年数に応じた基準年利率による複利現価率」というものをかけた金額になります。この率は国税庁ホームページで定期的に公表されますが、専門家に聞いた方がよいかもしれません。)
相場がないゴルフ場の場合には、株主制のゴルフ場と預託金制のゴルフ場とで評価方法が違います。
株主制のゴルフ場の場合には、会員権=株であるため、株と同様に評価します。
専門家に相談するか、そのゴルフ場に問い合わせてみるとよいと思います。
預託金性のゴルフ場の場合には、預託金の金額です。
ただし、預託金に償還期間があり、まだ償還期間になっていない場合には、プラスする預託金の額は、「返還を受けることができる日までの年数に応じた基準年利率による複利現価率」というものをかけた金額になります。この率は国税庁ホームページで定期的に公表されますが、専門家に聞いた方がよいかもしれません。
相場もなく、株でもなく、預託金もなく、取引できない、プレーするだけの会員権は、相続税の対象にはなりません。
いかがでしたでしょうか。これでも、かいつまんで解説したのですが、細かいルールが多く、ちょっと疲れてしまうかもしれません。
もっとざっくりと試算したい、という方は、こちらの記事をお勧めします。
専門家に頼むのも一考です。
土地・建物の評価はボリュームがあるので、またの機会に。
作成日: 2017/03/28クオリス代表村本 政彦
大手会計事務所で、約20年にわたり、主に事業承継、組織再編などのアドバイザリー業務や企業オーナーの相続税申告業務等に従事しておりました。
長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を生かして、これからもお客様に的確なアドバイスをしていきたいと思っている一方、「お客様の現状を正しく分析し、今なにが必要かを考え、お客様を適切に導くこと」、言葉では単純なことのようにも思えますが、ときに難しく、長年携わっていても、新しいお客様をお迎えするたびに新たな気づきがあります。
これまでの経験と知識だけに甘えず、なにが必要かを本気で考え、さらにお客様へ貢献していけるよう精進してまいります。
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