養子に遺産相続の権利は? 実の親の遺産相続のときはどうなる?

「養子」という形を選択する場合、いろいろなケースが考えられます。ここでは、「養子」が遺産相続とどのような関係があるのかを見ていきます。

 

目次.

1.養子とは

2.養子は相続人になれるか

3.養子の子の代襲相続

 

1.養子とは

「養子」とは、養子縁組によって子となった者のことを言います。

「養子縁組」の制度には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類あります。

普通養子縁組」:実親との親子関係を続けたまま、養親とも親子関係を結ぶ制度。相続時には、実親の相続と養親の相続の両方を受ける権利があります。

特別養子縁組」:実親との親子関係を終了させ、養親と新たに親子関係を結ぶ制度。実親の相続では、相続人としての権利はありません。

 

2.養子は相続人になれるか

「養子縁組」で養子となった者は、養親と「法律上の親子」になり、実子と同じように相続権はあります。そのため、法定相続分は実子と全く同じであり、同じ割合で財産を受け取ることができます。

「普通養子縁組」は、例えば・・・
①結婚するときに女性側の家に婿養子として入る場合
②配偶者の連れ子を養子とする場合
③孫を養子にする場合
などがあります。

養子は、実の親との親子関係を続けている「普通養子縁組」であれば、実親の相続権もあります。つまり、「普通養子縁組」の場合、養親と実親との両方について相続できることになります。

 

3.養子の子の代襲相続

「養子」は、相続では実子と同じように扱われます。つまり、親(養親)が亡くなれば、養子は親(養親)の遺産を相続します。

では、養親が亡くなるよりも前に養子が死亡していた場合、養子の子は養親の遺産を相続(代襲相続)するのでしょうか?

代襲相続できるのは直系卑属に限られているので、養子の子が直系卑属に当たるかどうかで判断します。

養子縁組のに生まれた子の場合、養親の直系卑属にあたらないので、代襲相続できません
養子縁組のに生まれた子の場合、養親の直系卑属にあたるので、代襲相続できます

養子縁組の前に生まれた子が養親から相続をするためには、養親との養子縁組が必要となります。

作成日: 2019/04/10

クオリス代表村本 政彦

大手会計事務所で、約20年にわたり、主に事業承継、組織再編などのアドバイザリー業務や企業オーナーの相続税申告業務等に従事しておりました。

長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を生かして、これからもお客様に的確なアドバイスをしていきたいと思っている一方、「お客様の現状を正しく分析し、今なにが必要かを考え、お客様を適切に導くこと」、言葉では単純なことのようにも思えますが、ときに難しく、長年携わっていても、新しいお客様をお迎えするたびに新たな気づきがあります。

これまでの経験と知識だけに甘えず、なにが必要かを本気で考え、さらにお客様へ貢献していけるよう精進してまいります。

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