遺留分っていくらだっけ?

遺産相続をするときに遺言がなく相続が発生した場合、法定相続人が法定相続分に従って遺産を受けつぎます。遺言があると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなることがあります。その時、遺言に優先するのが「遺留分」になります。

 

目次.

1.遺留分(いりゅうぶん)とは

2.遺留分の割合

3.遺留分侵害額請求権

 

1.遺留分(いりゅうぶん)とは

遺留分とは、遺言がある場合、特定の相続人が最低限もらえる遺産の取り分のことです。

遺言があれば、誰にどのくらいの財産を相続させるかを決められますが、法律上、最低限受け取ることができる割合が決まっています。それが、遺留分です。

遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)です。兄弟姉妹には、法定相続分はありますが、遺留分はありません。

2.遺留分の割合

法定相続人のうち、配偶者、子、父母(祖父母など)には遺留分が認められています。兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分の割合は以下の通りとなります。子、父母が複数いる場合には、その人数で分けることになります。

(1)相続人が配偶者のみの場合

配偶者 :1/2

(2)相続人が配偶者と子の場合

配偶者 :1/4

子   :1/4

(3)相続人が配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)の場合

配偶者 :1/3

直系尊属:1/6

(4)相続人が子のみの場合

子   :1/2

(5)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者 :1/2  ※兄弟姉妹には遺留分はありません。

(6)相続人が直系尊属(父母、祖父母など)のみの場合
直系尊属:1/3

 

遺留分の例を具体的な数字で見てみましょう・・・

(4)の 相続人が子のみの場合で、相続人が長男と次男の2人だとします。

遺産が6億円、遺言で長男に5億円、次男に1億円相続させるとありました。ところが、長男に対しては生前に2億円の贈与があったため、次男は遺留分として以下の金額を取り戻せることになります。

対象の財産:    遺産6億円+贈与分2億円=8億円

次男の遺留分:   1/2(子の遺留分の割合)x1/2(子2人で分配)=1/4

次男の遺留分の金額:8億円x1/4=2億円

取り戻せる金額:  2億円-1億円(遺言での次男の取得財産)=1億円

次男は、長男に対し遺留分侵害額請求権を行使して1億円を取り戻すことができます。

3.遺留分侵害額請求権

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権によって遺留分を侵害している人に、侵害額を請求できます。

ただし、侵害されているご本人が請求しなければ、侵害されたまま取り戻すことはできません。

遺留分減殺請求権には時効があります。相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、相続開始のときから10年以内に遺留分侵害額の請求をしないと請求できなくなります。

「相続の開始」つまり被相続人の死亡を知った時と、「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」つまり贈与や遺贈で遺留分が侵害されていることがわかった時の二つの事実を知った時から1年以内に遺留分侵害額の請求をしないと時効になり、遺留分は取り戻せなくなります。また、「相続の開始」つまり被相続人の死亡から10年経過すれば、たとえ死亡の事実を知ってから1年経っていなくても遺留分侵害額の請求はできません。

手続きは、口頭の場合、1年経過した時に時効だと言われてしまう可能性があるため、通常は、内容証明郵便を相手方に送ることで行います。その後、相手方との協議交渉の上、合意書を作成し、遺留分相当額の支払いをしてもらいます。しかし、交渉してもらえない場合や交渉が整わない場合には、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法を取ることになります。

 

作成日: 2018/12/07

クオリス代表村本 政彦

大手会計事務所で、約20年にわたり、主に事業承継、組織再編などのアドバイザリー業務や企業オーナーの相続税申告業務等に従事しておりました。

長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を生かして、これからもお客様に的確なアドバイスをしていきたいと思っている一方、「お客様の現状を正しく分析し、今なにが必要かを考え、お客様を適切に導くこと」、言葉では単純なことのようにも思えますが、ときに難しく、長年携わっていても、新しいお客様をお迎えするたびに新たな気づきがあります。

これまでの経験と知識だけに甘えず、なにが必要かを本気で考え、さらにお客様へ貢献していけるよう精進してまいります。

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