相続が発生した場合、誰が遺産を相続できる法定相続人になるのでしょうか? また、その順番はどうなるでしょう?
1.法定相続人とは?
2.誰が法定相続人になるの? その順番は?
3.法定相続分とは?
民法によって定められた相続人のことを、法定相続人といいます。
遺言書がない場合、誰が相続人になるか民法で規定していて、被相続人との関係に応じた遺産相続順位が定められています。さらに、各相続人が受け継ぐ法定相続分についても民法で規定しています。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人になります。配偶者とは、婚姻関係にある相手方のことです。
その他、遺産相続順位に関係があるのは、子、父母、兄弟姉妹であり、以下の順位が定められています。
常に法定相続人: 配偶者
第1順位 : 被相続人の子
第2順位 : 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位 : 被相続人の兄弟姉妹
配偶者がいれば、配偶者と順位が一番上の者が共に相続人になります。例えば、配偶者がいて、 第1順位の「子」が健在の場合は、第2順位以下の相続権はなくなり、「配偶者」と「子」が相続人になります。
また、配偶者がいて、第1順位の「子」、第2順位の「父母等」がいない場合、「配偶者」と順位が一番上となる第3順位の「兄弟姉妹」が相続人となります。
配偶者がいなければ、順位が一番上の者だけが相続人になります。例えば、配偶者がおらず、さらに第1順位の「子」や第2順位の「父母等」もいない場合、第3順位の「兄弟姉妹」が相続人になります。「兄弟姉妹」が何人かいるときは、均等配分となります。
以下の人たちは、法定相続人ではありません。
・内縁の妻(夫)
・離婚した元配偶者
・再婚相手の連れ子(養子縁組をしていない)
・法に触れる行為をした者(相続欠格)
・被相続人によって相続権を奪われた者(相続廃除)
・孫(原則、相続権はない)
法定相続人が受取る財産の割合を、法定相続分といいます。
遺言書がなければ、相続人の話し合いによって財産の割合を決めることができますが、その目安となるのが民法で定められている法定相続分です。
「子」がいる場合、第2順位以下の相続権はありません。もし「子」が2人とも被相続人より先に死亡していて「子」の子ども(被相続人の「孫」)がいる場合、代襲相続となり「孫」に相続権があたえられるので、この場合も第2順位以下に相続権はありません。
この法定相続分は、あくまで目安であり、法的強制力のあるものではありません。
また、遺言書があれば、遺言書の内容が優先されます。
作成日: 2018/10/26
クオリス代表村本 政彦
大手会計事務所で、約20年にわたり、主に事業承継、組織再編などのアドバイザリー業務や企業オーナーの相続税申告業務等に従事しておりました。
長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を生かして、これからもお客様に的確なアドバイスをしていきたいと思っている一方、「お客様の現状を正しく分析し、今なにが必要かを考え、お客様を適切に導くこと」、言葉では単純なことのようにも思えますが、ときに難しく、長年携わっていても、新しいお客様をお迎えするたびに新たな気づきがあります。
これまでの経験と知識だけに甘えず、なにが必要かを本気で考え、さらにお客様へ貢献していけるよう精進してまいります。
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