土地の相続を8割カットできる「小規模宅地の特例」の使い方

亡くなった方の財産の中で最も価値が高いのは「自宅の敷地」であるケースはよくみられます。

亡くなったからといって自宅の敷地に重い相続税が課されてしまうと、残されたご家族はその税金を支払うために自宅を手放さなければならなくなるかもしれません。そこで、今後の生活を守るために、自宅の敷地については大幅な減額ができる特例があります。

この特例の概要をかいつまんで解説します。

 

 

目次.

1.自宅の敷地の評価は8割減になる可能性あり!

2.対象となる居住の用の宅地とは

3.誰が相続するかで、適用できることとできないことがある!

4.減額の特例を受けるには、申告が必要です!

5.まとめ

 

 

自宅の敷地の評価は8割減になる可能性あり!

小規模宅地等の特例は、亡くなった方が所有していた自宅の敷地のほかにも事業用や貸付用の土地に適用がありますが、今回は自宅の敷地について適用を受けたものとして、具体的にいくら減額されるのか見ていきましょう。

1㎡当たり40万円で150㎡の自宅の敷地の場合
 ① 土地の価額(特例を受けない場合) 40万円×150㎡=6,000万円
 ② 小規模宅地等の特例による減額 6,000万円×80%=4,800万円
 ③ 特例適用後の土地の価額(①-②) 6,000万円-4,800万円=1,200万円

 

特例の適用を受けなければ6,000万円と評価されるところ、この土地の場合には4,800万円が減額されて 1,200万円となります。

 

 

対象となる居住の用の宅地とは

この特例の対象となるのは、次のような宅地です。

①亡くなった方又は生計一(お財布がいっしょ)親族の居住用の土地である

⇒ 居住用の土地かどうかは、「相続開始の直前」で判断します。したがって、昔住んでいたというのでは、基本的にダメです。
(老人ホームに入所した場合は、別途判定します。)

 

②メインで暮らす場所が対象

⇒ たとえば、平日は東京の家、週末は横浜の家で生活していたとしても、適用を受けら
れるのは1ヶ所のみとなります。また、別荘や空き地は居住用にはなりません。

 

③特例の限度面積は330㎡(約100坪)まで

⇒ 何千㎡もある広大なお屋敷の場合でも、330㎡部分のみが8割減となります。

 

 

誰が相続するかで、適用できることとできないことがある!

この特例の適用が受けられるのは、以下のような場合です。

  • 配偶者同居の子が亡くなった方の自宅の敷地を相続した場合
  • 過去に自分が住むための持家を持ったことがなく、3年以内に親族所有の持家に住んだことがない別居の子が、亡くなった方の自宅の敷地を相続した場合(亡くなった方の配偶者や同居の法定相続人がいない場合)など

 

減額の特例を受けるには、申告が必要です!

この特例を受けるには申告書の提出が要件です。

本来、遺産が基礎控除額(※)以下であれば、相続税の納税はないので申告も不要です。ただし、この特例を適用して税額がゼロとなる場合には申告が必要となります。

(※)基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

この特例は、取得者によって適用要件が異なりますので、遺産の分割協議で誰が取得するか決まっていないと適用を受けることができません。

そのため、財産の分割でもめてしまって申告期限までに協議が整わない場合には、一旦は多くの税金を納めなければなりませんが、3年以内の分割見込や未分割であることについてやむを得ない事由があることを申請してあれば、遺産分割ができた後に、この特例の適用を受ける形で再計算することができます。

 

 

まとめ

自宅の敷地には非常に大きな減額の特例があることがお分かりになったでしょうか。自宅の敷地が地価の高い場所にある場合、二世帯住宅を建てて子どもと一緒に暮らすなど、ケースにより生前の対策をとることも可能です。

作成日: 2017/06/22

クオリス代表村本 政彦

大手会計事務所で、約20年にわたり、主に事業承継、組織再編などのアドバイザリー業務や企業オーナーの相続税申告業務等に従事しておりました。

長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を生かして、これからもお客様に的確なアドバイスをしていきたいと思っている一方、「お客様の現状を正しく分析し、今なにが必要かを考え、お客様を適切に導くこと」、言葉では単純なことのようにも思えますが、ときに難しく、長年携わっていても、新しいお客様をお迎えするたびに新たな気づきがあります。

これまでの経験と知識だけに甘えず、なにが必要かを本気で考え、さらにお客様へ貢献していけるよう精進してまいります。

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