相続対策として注目されてきている「民事信託」は、新しい財産の管理法で、自由な財産管理・遺産承継の形を作ることができます。
1.民事信託とは
2.民事信託の5大機能
3.民事信託のメリット
4.民事信託のデメリット
5.どうやって民事信託を始めるか
民事信託とは、財産を持っている委託者(被相続人)が、財産を管理する受託者(相続人など)に財産を移転し、受託者が一定の目的に従って、利益を得る受益者(相続人)のために財産を管理・運用・処分するものです。
信託契約は一般的に三者間契約となっています。
委託者:信託をお願いする人(財産を持っている人)
受託者:信託を実行する人(財産を管理する人)
受益者:信託による利益を受ける人(利益を享受する人)
この三者以外に、この信託を管理監督する人を設置することもできます。
信託は受益者のための制度であり、受益者のために委託財産の管理・運用をきちんと行っているかを監督させる信託監督人を指定することができます。信託監督には、親族のみならず、税理士・行政書士などの専門職を選任することもできます。
民事信託は、信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは異なり、財産の管理や移転を目的に家族間で行うものです。基本的に、受託者は非営利であり、無報酬で行います。
(1) 生前の財産管理が自由にできる
委託者が今まで築き上げた財産について、その利用方法をあらかじめ決めておくことができます。つまり、認知症になった後も、委託者の意思のもと財産を活用することができます。
(2) 財産の管理や処分を一人に集約させつつ利益は分配できる
財産の管理処分権を信頼できる一人(受託者)に集約できます。受託者はその利益を複数の人に分配することも可能になります。例えば、長男が財産の管理処分をして収益物件から回収する賃料は、兄弟で均等に分配することができます。
(受託者と受益者が一致すると1年で信託は強制終了になりますが、単独受託者(長男)が複数受益者(長男と二男)の一人となることは問題ない)
(3) 遺産相続の分割方法を詳細に決められる
会社などの事業承継において、自分の持ち株を誰に渡して経営権は誰に託すのかなど、財産承継を行うことができます。
(4) 三代先の数次相続まで決定できる(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)
遺言書では、一代先までしか相続する人を決められません。信託を設定すると、一次受益者が亡くなった後の二次受益者、三次受益者と、三世代の相続まで決めておくことができます。
(5) 相続後に残された人の生活を保障できる
親亡き後に、障害を持つ子など財産管理が難しい人の生活を保障するように設定することができます。
民事信託の最大のメリットは、「委託者の思いを、後々まで実現できる」点です。
委託者が元気なうちは自分で資産を管理し、将来、意志判断力がなくなった時のために、前もって家族で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことができるのです。
民事信託と「遺言」は、共に財産を承継していく手段です。
違いは何でしょうか?
〈遺言〉
・被相続人が死亡した後に効力が発生
・生きている間に財産の承継はできない
・数次相続ができない
〈民事信託〉
・委託者が生きているうちから効力が発生
・三次相続まで決定できる
民事信託のデメリットは、ない、とされています。しかし、いくつか注意点があげられます。
(1)民事信託でも出来ないことがある
信託では対応できない典型的なものが、成年後見制度でしか行うことができない「身上監護」です。
民事信託は委託者の財産を管理・処分するものであり、「受託者」は「委託者」の病院に関する手続きや施設入所手続きなど『身上監護』をすることはできません。実質的には、子や家族である受託者が身上監護面で対応できるケースが多いとは言えます。
(2)信託は何十年も続くことがある
家族信託は委託者と受託者との契約であり、場合によっては何十年も続くことがあり、その間の期間は当事者を拘束することになります。
信託の内容が不十分ですと、想定外の事態に遭遇した時に、信託財産を動かすことができなくなる場合も考えられます。
何十年も先を見据えた民事信託の設計においては、最初の段階でしっかりと決めておく必要があります。
民事信託の設定方法は、「信託契約」「遺言による信託」「自己信託」の3つがあります。
(1)契約信託
委託者と受託者との間で信託契約を結ぶことで、信託を始めるものです。必ずしも公正証書にする必要はありません。しかし、トラブルを回避するためにも公正証書で作ることをお勧めします。
(2)遺言による信託
委託者は、信託契約ではなく、遺言書の中に信託について記しておきます。
遺言による信託は、財産を相続する人が財産を管理できないような時に、相続財産が適切に管理・利用されるように設定できます。
例えば、受益者が認知症の妻や知的障害をもつ子の場合、生活を保障するために受託者である親族が毎月、信託財産から受益者に支払うように設定できます。
(3)自己信託
委託者自らが受託者となって、自分の財産を信託します。委託者本人が所有者であり管理者として、財産の決定権・裁量権を持っています。
自己信託は、後継者に自社株を承継させる手段として使われます。
当事者である本人が管理者となって議決権を行使し、オーナーとして経営権を握ったまま後継者への株式移転が行えます。受益者連続信託を行えば、後継ぎである子の死亡後、孫を受益者とする内容の指定も可能になります。
自己信託は、高齢により判断能力が衰える前に財産の継承者を指定する方法として検討されています。
民事信託は当事者の契約や遺言で設定できるので、必ずしも専門家の関与を必要としません。しかし、民事信託はまだまだ発展途上の制度です。
まずは、専門家に相談されることをお勧めします。
作成日: 2018/09/20クオリス代表村本 政彦
大手会計事務所で、約20年にわたり、主に事業承継、組織再編などのアドバイザリー業務や企業オーナーの相続税申告業務等に従事しておりました。
長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を生かして、これからもお客様に的確なアドバイスをしていきたいと思っている一方、「お客様の現状を正しく分析し、今なにが必要かを考え、お客様を適切に導くこと」、言葉では単純なことのようにも思えますが、ときに難しく、長年携わっていても、新しいお客様をお迎えするたびに新たな気づきがあります。
これまでの経験と知識だけに甘えず、なにが必要かを本気で考え、さらにお客様へ貢献していけるよう精進してまいります。
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